探偵事務所や興信所など、探偵業を開業したい場合は、開業する住所地の最寄りの警察署に出向き、公安委員会宛に探偵業開業の届出を行なう必要があります。
その際、届出書や身分証明書、誓約書などの必要書類の提出が必要になりますが、特別何か資格を持っていないと申請が通らない、ということはありません。
適切に届出を行い認可されれば、基本的には誰でも探偵を開業することはできます。
ただし、探偵業として登録することができる人物には条件が定められています。
探偵業法の定めにより、次の欠格事由に該当する人は、探偵を開業する事ができません。
- 成年被後見人の立場にある者、被保佐人の立場にある者、破産者で復権を得ない者
- 禁固刑や、探偵業法違反による罰金刑に処され、刑の執行終了(又は執行を受けることがなくなった日)から5年を過ぎていない者
- 過去5年以内に、探偵業の営業停止命令や営業廃止命令に違反した者
- 現在暴力団員である者、又は暴力団員でなくなった日から5年を過ぎていない者
- 身体・精神機能の障害により、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 成年者と同一の営業能力を有さない未成年者で、その法定代理人が上記の1〜5のいずれかに該当する者
- 法人で、その役員の中に上記の1〜5のいずれかに該当する者がある者
これらの欠格事由に該当しなければ、探偵業開業の届出を行なうことができます。
届出を行い認可されると、「探偵業届出証明書」が発行されます。 これが、探偵業の運営者としての正式な証明になります。
この「探偵業届出証明書」は、事務所の目につくところに掲示しておかなければなりません。
もし、「探偵業届出証明書」の掲示がない場合などは、公安委員会から指導が入ります。
また、「探偵業届出証明書」に記載される届出証明番号も、事務所のホームページなどに明記する必要があります。
万が一、この届出をせずに無認可で探偵業を開業した場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
探偵を開業すること自体は、それほどハードルの高いことではありません。
しかし、実際に探偵事務所を運営していくにあたっては、他にも探偵業法によるさまざまな規制があります。
探偵業法やその他関連する法律を遵守したうえで、調査活動や営業を行なう義務があります。
もしこの探偵業法やその他法律に違反した場合は、探偵としての営業ができなくなったり、違反内容に応じた罰則が科せられ、刑務所に入らなければならなくなるケースもあります。
また、法律に違反して行政処分になった探偵業者は、その旨が公安委員会によって公表されますので、その後の経営に大きな影響が生じます。
ですから、探偵事務所を開業したいと思うならば、資格は必要なくても、探偵業法について正しい知識を持っておくことと、運営上で違反する危険のある法令についてもしっかりと学んでおく必要があります。
違反のない探偵業を
ですから、探偵事務所を開業したいと思うならば、資格は必要なくても、探偵業法について正しい知識を持っておくことと、運営する上で違反する危険のある法令についてもしっかりと学んでおく必要があります。