探偵の行動調査とは、もっぱら人を対象とした調査のことで、調査対象者がどのような人物なのかを調べる調査です。
行動調査では、素行調査、身元(身辺)調査、浮気調査、結婚前調査など、他の調査と同じように、張り込みや尾行などの手段を使い、探偵が依頼者に代わって調査対象者の情報を集めます。
行動調査で調べることができる情報とは
- 名前、住所、年齢など、対象の基本プロフィール
- 勤め先(会社の名前、住所)
- 対象の学歴
- 家族構成
- 交友関係
- 対象者の素行
- 独身、既婚の確認など
調査対象者の基本的なプロフィールから、探偵に調べることができる情報は全て、行動調査で調べることが出来ます。
また、行動調査の成否は探偵事務所の技量(情報収集能力)に左右されます。そのため、同じ行動調査でも、探偵によって集まる情報量に違いがあります。
そのことから、行動調査を依頼する探偵はよく吟味する必要があるわけです。
行動調査で調べられないこと
行動調査は、調査対象者がどのような人物なのかを
調査しますが、この行動調査で調査できないこともあります。
- 差別につながる調査
- 調査対象者に不利益を与えることを目的とした調査
- 事件性のある調査
- 反社会団体(暴力団体)に関連する調査
このような調査は探偵の行動調査で調べることができません。
行動調査で調べることが出来ないことについて、「探偵業法」によって明確に定義させています。
たとえば、公共の捜査組織である警察が捜査を行っている事件について、探偵が調査を行うことはありません。
ドラマや小説のように、警察の捜査に探偵が協力したり、
事件現場に乗り込み捜査を行う、現行犯でない犯人を捕まえるなど、現実の探偵には出来ないことです。
また、探偵は違法行為による調査も禁止されています。
他人の住居や敷地内に侵入して、盗撮カメラや盗聴器を仕掛けて情報を収集するなど、法令や条例に違反する行為を使って調査を行うことは出来ません。
探偵の行動調査は、各種法令に違反しない範囲で、対象の近辺、行動、素行、人柄などを調べる調査なのです。