興信所と交わした調査契約をクーリングオフすることはできますか?

興信所との調査契約をクーリングオフすることは可能です。
興信所との調査契約をクーリングオフするための条件とは?

クーリングオフとは、訪問販売や電話販売などの取引で、購入者と契約をした場合に、一定期間内であればその契約を購入者側の申し出によって解約することが出来る制度です。

興信所との契約は、事務所、相談者の家以外の場所で契約を結んだ場合は、契約締結後8日間のあいだにクーリングオフを申し出ることが出来ます。

クーリングオフのできる契約

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通常依頼の相談を行うのなら、事務所に足を運んで依頼の相談をし、契約に関する説明を受けて契約条件に納得した上で契約します。

契約の意思が依頼者にあって事務所へと赴いているので、事務所での契約はクーリングオフの規定には当てはまりません。

クーリングオフのできる契約は、
契約を行った場所が依頼先である興信所の事務所以外、例えば

  • ホテルのロビー
  • 喫茶店やファミリーレストラン

などで契約を行う場合です。

事務所以外で契約を行う場合です。
事務所以外で契約を行う場合、訪問販売とみなされクーリングオフが可能になります。

クーリングオフのできる状況で契約を行う場合、興信所はクーリングオフに関する契約書を契約者に告知し、書面で交付する必要があります。

クーリングオフと契約解除は違う。

よく混同される問題ですが、興信所との契約全てにクーリングオフが適用されるわけではありません。

先に説明した通り、調査契約を交わした場所が事務所以外の場合のみ、クーリングオフの制度が適用できます。

いつでもクーリングオフができると考えている人もいるようですが、上記で紹介した「クーリングオフのできる契約」以外は「途中契約解除」になり、契約している興信所の定める契約解除料金を支払う必要が出てきます。

契約時に、契約解除によって必要となる料金等は契約書や重要事項説明書に解約条件として記載されています。

現在、興信所との調査契約でクーリングオフが適用される契約では、必ずクーリングオフについて記載された契約書を用意するようになっています。

興信所の中にはこのクーリングオフに関する契約書を発行しない業者もあり、これが原因で依頼者様と興信所の間でトラブルの原因にもなっていたことから、消費者センターからの指導が調査業界に行われています。

また、依頼者側が興信所へ電話を掛けて調査を依頼した場合や興信所の事務所に行き調査契約を結んだ場合は、クーリングオフの対象外になりますので、ご注意ください。


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