浮気の証拠となる調査報告書に時効はありますか?
調査報告書に時効はありませんが、慰謝料を請求する権利には、時効が存在します。

浮気調査後に、探偵が作成する調査報告書に時効はありません
調査報告書には、浮気調査で知り得た情報、浮気現場の写真などが収められており、この報告書をもとに不貞行為を働いたパートナーに慰謝料を請求します。

慰謝料を請求するためには、必ず、不貞行為を証明するための証拠が必要になるため、探偵が作成する調査報告書は慰謝料の請求を成功させるためのカギになります。

この調査報告書には、時効はありませんが、不貞行為に対して慰謝料を請求する権利には、時効が存在します。

不貞行為は、民法で定められた違法な行為です。
そのため、不貞行為を働いた配偶者と不貞行為の相手に対して、損害賠償を請求することができます。
この損害賠償請求をすることができるのが、3年となります。

もしも、今は慰謝料を請求せずに、ここぞという場面で離婚と一緒に慰謝料を請求しようと、調査報告書を3年間保管していたとします。

そうすると、不貞行為に対する損害賠償請求の時効が過ぎてしまうため、3年前の不貞行為に対して慰謝料を請求する権利を失ってしまいます。

ただ、これは調査報告書の効力が無くなったわけではなく、あくまで損害賠償を請求する権利を失っただけなので、もしも、配偶者が3年の間に再び不貞行為を同じ相手と働いた場合は、3年前の調査報告書があることで、不貞行為の常習性を証明する証拠になります。

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