探偵業法とは、どんなことを定めている法律ですか?

探偵業法は、探偵事務所を開業するための手続きや、探偵に許される調査の方法、依頼者との契約方法などを定めている法律です。背景も含めて、詳しく解説します。

探偵業法とは

探偵業法は正式名称を「探偵業の業務の適正化に関する法律」とする、探偵業、興信所業の規制を行う法律です。

探偵の業務の適正化や、依頼者の権利保護を目的として2007年に施行され、改正を重ねながら現在も運用されています。

それまで日本には「探偵業」に対する規制はまったく敷かれておらず、探偵業法の成立によって、「どんな業務を探偵業と呼ぶのか」が定まったものでもあります。

探偵業法の具体的な内容を見る前に、その成立の背景をご説明します。


探偵業法成立の背景

探偵業法の成立前、「探偵」を名乗ることに全く規制はありませんでした。

探偵は調査にあたって、依頼者の個人情報に深く関わることになります。

もちろんこの個人情報が適切に扱われるのであれば何ら問題はありません。

しかし、探偵を名乗る者の中に、その個人情報を悪用し、強引な契約を行ったり、あろうことか依頼者を脅したりする業者が混在していました。

また調査中にも、他人の敷地に侵入する、嘘をついて役場から調査対象の個人情報を入手する、正しい手段で手に入れたのではない名簿を調査に使う、というようなことを行う者がおり、強く問題視されていました。

このような状況を鑑みて、探偵業にまつわる問題を解消するために成立したのが探偵業法です。


探偵業法で定められていること

探偵業法で定められているのは、次のような項目です。

  • 「探偵業」の定義と、それを営むことができるもの
  • 「探偵業」を始めるにあたって必要な届出
  • 探偵業務の実施の原則
  • 探偵業務を行うにあたって、守らなければならないこと
  • 探偵業者が行ってはならないこと
  • 秘密保持について
  • 探偵業者が従業員に行わなくてはならない教育について
  • 探偵業者が作成しなくてはいけない従業員の名簿について
  • 探偵業届出証明書の掲示義務について
  • 探偵業者の監督(都道府県公安委員会)について
  • 探偵業法を破った場合の罰則について

このうち、特に依頼者の方に知っておいていただきたいのは、

  • 探偵業務を行うにあたって、守らなければならないこと
  • 探偵業届出証明書の掲示義務について

の2点です。


探偵業務を行うにあたって、守らなければならないこと

探偵業者には、依頼者と調査契約を結ぶにあたって3つの義務が課せられています。「重要事項を説明し書面を交付する義務」「書面の交付を受ける義務」「契約書面を交付する義務」です。

その義務の遂行のために、探偵業者は、依頼者と調査契約を結ぶ際、以下の3点の書類を必ず作成します。


  • 重要事項説明書
  • 調査に関する確認同意書(誓約書)
  • ・契約書

重要事項説明書

重要事項説明書は、契約前に契約内容について確認するための書類です。探偵業者は、この書面を使用して、契約を行う前に依頼者に説明をしなければならない、と探偵業法に義務付けられています。

ここには、契約内容、費用について、キャンセルについて、個人情報の保護について、など、探偵業法で定められた項目が記載されています。

もし内容に納得がいかなければ、契約する必要はありません。


調査に関する確認同意書(誓約書)

つぎに、調査に関する確認同意書(誓約書)です。

こちらは、「依頼者から探偵事務所に対して」交付していただく書類になります。

「探偵事務所がお渡しした調査結果を、違法なことや差別のために使わない」という旨を、依頼者の方に書面で誓っていただくものです。

探偵業法で定められる「探偵業者が行ってはならないこと」として、「調査結果が違法なことや差別に用いられる調査」が挙げられます。

そのため、上記のような用途に調査結果を使用しないと、依頼者の方にもお約束いただくことになっているのです。

契約書

重要事項説明書と内容は重複しますが、この契約書が取り交わされることで調査契約がスタートします。

しっかりと隅々まで確認されることをおすすめします。

探偵業者によっては、書類の名前が異なったり、このうちどれか2つが一緒になっていたりという変化があります。

これらの書類を提示しない業者は、法に定められたことを守っていませんから、絶対に契約してはいけません。

探偵業届出証明書の掲示義務について

探偵業法に従って届出を行い営業の許可が下りると、「探偵業届出証明書」という書類が探偵業者に発行されます。

この書類は、探偵事務所のよく見える位置に掲出しなければならない、と探偵業法で決められています。

事務所を訪ねたとき、この証明書が掲示されていないのであれば、掲示の義務を守っていないか、そもそも届出を行っていません。

いずれにせよ、探偵業法という法律を軽視した事務所ですから、これも契約をしてはいけない業者と言えます。

探偵業法ができて何が変わった?

探偵業法は、依頼者の利益、権利を保護するための法律です

それと同時に、違法な調査を禁じることで、もともとまっとうに調査を行っている探偵業者の利益を守る法律とも言えます。

探偵業法が施行され、探偵業者には聞き込み、尾行、張り込み、その他それに似た手段での調査以外、認められないと明示されました。

そのことによりできなくなった調査もありますが、それは探偵という仕事がアウトローなものである、というイメージから除々に抜け出ていくため、必要なことであると言えるでしょう。

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